容器包装リサイクル法の見直しを

プラごみを出しながら思う

 鎌倉市では2005年からプラスティックごみの分別収集を始め、年間2200トン余り回収しています。手広交差点のすぐ近くにある中間処理施設に搬入し、ここで、異物(注)の混入がないことを確かめ、あれば手作業で選別除去します。選別が終わったものはキュウブ状に圧縮して保管し、その後、燃料ガスやプラスティックパレットに再商品化します。私も容器包装とはいえないものを結構出していることもあり、反省しますが、よくよく考えてみると、そもそも同じ素材なのに、容器包装ではないという理由だけで焼却されてしまうことこそ、おかしいと思います。

 また、容器包装リサイクル法では、「容器包装の分別収集・選別・圧縮・保管までが自治体の役割」と定められています。中身の商品や容器包装を作った生産者は、自治体から引き取ったものを再商品化するだけです。費用から見ても、自治体の負担が7割を占めており、鎌倉市では2007年度は約1億7900万円負担しています。税金でリサイクルの大部分を担っているのが現状です。

 プラスティックごみを発生させている事業者には責任があります。私は、収集からリサイクルまでの責任を自治体ではなく事業者が持つべきと考え、容器包装リサイクル法の見直しに取り組みます。

 日々の暮らしの中の疑問や意見を発信していくことで、解決の糸口が見つかるはずです。私は、身近なごみ問題や子育て、高齢者福祉など、生活の中の課題を一つ一つ捉え、具体的に政策提案していきます。

(注)異物
容器包装プラスティックとは、「商品」を入れる容器、「商品」を包む包装でプラスティック製のものを言います。異物とは
①プラスティック製ではないもの:紙パック・缶・びん・生ごみ・ペットボトル(別分別)
②それ自体が商品のもの:おもちゃ・バケツ・風呂マット・植木鉢・まな板・日用雑貨
③中身が「商品」ではないもの:ダイレクトメールの封筒・クリーニング袋やハンガー
④中身と分離した時に不要にならないもの:CDケース・楽器やカメラのケース
⑤感染性廃棄物:注射器・注射針・点滴のアンプル・チューブ
⑥危険物:ライター・スプレー缶・刃物
特に⑤と⑥は1つでも混入が許されません。