岡本2丁目マンション開発訴訟に判決

鎌倉市の補助参加は行政の使命なのか

 9月議会が始まる直前の8月26日、「大船観音前マンション訴訟」の判決が出ました。この裁判は、開発業者が、県の開発審査会から二度にわたる許可取り消し処分を受けたことを不服として県を訴えたものです。

 判決は原告の訴えを棄却。市が二度にわたり許可した行為は違法であると判断されました。この裁判に鎌倉市は、業者側に補助参加していました。市は、その理由を損害賠償が市に及ばないように、また、賠償額を最小にとどめるようにと説明しています。

 業者は9月9日に高裁に控訴し、鎌倉市もまた、引き続いて補助参加の意思を表明しており、問題解決は先送りになってしまいました。損害賠償を最小化することが行政の使命なのか、と疑問に思います。開発現場は工事が中断したまま山肌があらわになり、何年も無残な姿で放置され、近隣住民は不安や不満を募らせています。

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