放射性物質による汚染の面倒をみる法律

費用負担は国が財政措置をし、その後東電に求償

 環境省に、被災地のがれき処理と放射性物質汚染対処特別措置法について聞き取りをしてきました。

 11月2日から東京都が宮古市の災害廃棄物の受け入れを始めました。岩手県全体でも、470万トンのがれきがあり、仮設の焼却炉も設置予定です。それでも、57万トンを広域で引き受けてほしいとのことです。鎌倉市の年間焼却量は4万トンですから、いかに大量のごみを処理しなければならないか想像ができます。都は、現地で荒分別した混合廃棄物の状態で受け入れています。放射線量は23ベクレルということで、高い数値ではありません。しかし、都が委託した業者が計測していることがわかり、別の角度での測定が必要ではないかと指摘しました。一事業者だけではなく、多くの目線で測定し情報公開することが求められます。早い復興のためには、早くがれき処理を行なう必要があることは理解できます。確かな情報を出すことがまず第一です。

 また、8月30日に放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法が制定され、今回の福島原発の事故による放射能汚染の責任は、東電と国にあるため、責任を持って除染と廃棄物処理を行なうとし、自治体には協力を願うものです。この特措法に則り、基本方針を11月11日に閣議決定し、環境省は「放射性物質汚染対処特措法 省令事項の素案」について、11月8日から17日までパブリックコメントを募集しています。12月上旬には省令が定まり、各自治体に通達されます。

 特措法では、原子力安全委員会が定めた年間1ミリシーベルトを基準としていますが、鎌倉市の場合は保育園の園庭など、基準値以内でも子どもの安全を考慮し表土を剥ぎ取る処置を施しています。そういった場合の対処方法など、具体的に示してほしいことを要望しました。具体策については、ガイドラインで定めていくとの回答を得ました。来年1月1日からの特措法の施行に向けて、市としても準備をしておく必要があります。市民の不安に答えるべく、積極的に研究するよう求めていきます。