ごみ有料化条例は有効?無効?

 85日、総務常任委員会が開催されました。ごみの有料化に関わる補正予算の審査が行われるはずでしたが、内容に入る前に、ベテラン委員から改定条例成立の有効性について疑問が呈されました。この疑問は、地方自治法222条(予算を伴う条例、規則等についての制限)では、要約すると、1、市長は、新たに予算を伴う案件は、必要な予算上の措置が的確に講じられる見込みが得られるまでの間は、議会に提出してはならない。2、新たに予算を伴うものである時は、必要な予算上の措置が的確に講じられることとなるまでの間は、制定又は改正してはならない。とあることに依ります。

 6月議会でごみの有料化に関わる条例改定案と補正予算案は同時に提案され、条例は観光厚生常任委員会に、補正予算は総務常任委員会にそれぞれ付託されました。結果は、条例は委員会で採決、本会議でも賛成多数で可決しました。しかし、補正予算は総務常任委員会で継続審査となっており、予算上の措置が講じられていない現状です。

 問題は第2項にあり、条例は議会では可決されたものの、予算上の措置が講じられていないため改定できない問題をどうクリアするのかという点です。717日には地方自治法16条に則り公布しましたが、予算を伴っていない条例の公布は有効なのか、乱暴な考え方をすれば、条例は施行されなければ効力がないため、鎌倉市の場合は施行日までに予算措置が間に合えばよしとするのか、きれいな解決を望みます。県と総務省に聞くことになりました。

 何かと揉めることが多いごみ問題です。この先、戸別収集の方針、新焼却炉の構想と候補地問題が控えています。有料化や候補地選定についての市の進め方は、市民の信頼を無くしています。すべてを曖昧にせずクリアにして、将来の展望を明確に示すべきです。