空き家対策特別措置法の全面施行

 526日、空き家対策特別措置法が全面施行されました。2013年に総務省が行った「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家は約820万戸に上っています。総住宅数(約6063万戸)に占める「空き家率」は13.5%で、5年前に比べ63万戸(8.3%)増えています。管理されていない空き家は、倒壊や不審火の可能性、衛生・景観などに悪影響を与えることから大きな社会問題となっています。

 新法では、市町村が固定資産税の情報を利用して、空き家の所有者を割り出すことができる規定が盛り込まれ、所有者が分からない場合でも、問題が生じるおそれがある空き家に立ち入り、危険性などを調査できるようになりました。また、倒壊の恐れや近隣に迷惑を及ぼしている空き家を市町村が危険性の高い「特定空き家」と判断すれば、所有者や管理者に解体の勧告や命令ができ、従わない場合や持ち主が不明の場合、代執行で解体できます。

 空き家が増える主な要因には、固定資産税の「住宅用地の特例措置」があり、土地の固定資産税は、住宅が立っている場合、更地よりも軽減され6分の1になります。撤去するとこの特例措置が適用されません。そもそも解体費を捻出できないから放置しているケースも少なくないようです。空き家の解体費用を低金利で貸し出すローン商品が広がりつつあり、金融機関と連携した支援の検討も必要です。

 これからは、みどりを壊して新築住宅を建てるばかりではなく、解体に至るほど老朽化する前に、一般財団法人「世田谷トラストまちづくり」などを参考に、空き家を福祉の拠点や地域交流の場として有効活用できるしくみが求められます。