安保法案の撤回を求める意見書可決!

 神奈川ネットワーク運動・鎌倉は、鎌倉市議会最終本会議に、「安全保障関連法案の撤回を求める意見書」の提出を共同提案し、1310(退席2)で可決しました。

 今回の法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、政府が「存立危機事態」と判断すれば、自国が攻撃を受けていなくても、日本と関係の深い国が攻撃を受ければ、日本は武力攻撃ができるとするものです。何を持って日本の存立が脅かされる事態となるのか、政府の説明は曖昧です。

 また、自衛隊の海外活動等に関連する法制を改変する法案は、政府が「重要影響事態」や「国際平和共同対処事態」と判断した時に、自衛隊を海外のあらゆる地域へ派遣し、武力行使を行う他国軍隊に、弾薬・燃料等の軍事物資を補給する等の支援活動を可能とするものです。まさしく自衛隊が他国軍隊の武力行使と一体となって戦争に参加するに等しいものです。自衛隊の活動範囲を世界規模に拡大して、国際紛争の解決に武力支援をすることが、日本の安全を守ることにはならず、かえって相手側からの武力攻撃を誘発し、国際情勢をさらに悪化させる懸念があります。また、日本が外国での武力紛争に巻き込まれる危険を伴うことは想像に難くありません。

 集団的自衛権を行使する要件も、自衛隊の海外活動の拡大も、時の政府の判断で決めるということ自体、憲法は国家権力を縛るという立憲主義をなし崩しにするものです。

 憲法前文及び第9条が規定する恒久平和主義は、先の悲惨な戦争を経験した日本の「二度と戦争をしない」という不戦の誓いです。だからこそ、集団的自衛権を認めず、1954年の自衛隊創設以来、政府見解において変わることなく維持されてきたのは、個別的自衛権、つまり「自国が攻撃を受けた時、その攻撃を排除するために必要な最小限の武力を行使することだけは認める」とする専守防衛の憲法解釈です。戦後70年間、この平和憲法のもとで戦争放棄の精神を貫いてきたことが、世界の人々の平和国家日本への信頼を育んできたと思います。

 鎌倉市は、どこよりも早く平和都市宣言をしたまちです。鎌倉市民として、軍備強化による平和ではなく、憲法を実体化する多様な市民の運動の価値を礎とし、鎌倉から国を超えた市民社会のつながりを強め、平和な社会をつくることに一層努力を重ねていきたいと考えます。