この度の横浜地裁の判決は、撤退する場合には信義上相当な予告期間として3年前の予告が必要で、その間の損害賠償として1億540万円の支払いを鎌倉市に命じたものです。市長は受け入れを表明しました。しかし、3年前という予告義務等の脱退時のルールは契約書に明記されておらず、単年度契約であり、鎌倉市側は8か月前に通告していることから、契約に触れるものではありません。
撤退に対し、算定根拠が明確ではないお金、しかも1億円を超える大金を財政状況が逼迫している中、税金から支払うことは市民感覚から理解できるものではなく、説明責任が問われます。行政間の争いは避けた方がよいとの意見もありますが、行政間の争いだからこそ、一審のみの判断ではなく、日本の三審制を活かし、最高裁の判決を仰ぐべきでした。