燃えないごみの収集拒否
私の住むマンションで、燃えないごみの量が多いという理由で、収集を拒否されて困ったという話を聞きました。
年末には、傘・鍋・フライパン・使わなくなった食器等の整理をするため、例年、年明けに出す燃えないごみの量は、平生より増えます。まして、4月から「燃やすごみ」と「燃えないごみ」は有料になることを考えれば、家の中の整理をしたいと思うのは当然です。それに、危険ごみ有害ごみとをきちんと分別して出しており、1軒につき5袋までなら出してもよいというルールを破っているわけでもありません。また、有料化までの駆け込みのごみ出しが増えることも、ごみ処理基本計画に織り込み済みのはず。
有料化に根強い反対がある中、このような対応は市民の信頼を損ねます。そもそも、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二に、「市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。」とされていることに反します。
燃えないごみの収集は月1回です。4月の有料化開始までにはあと2回しかなく、これまでより多く出されることが想定されますが、残らず収集すべきと考えます。