判決は原告の訴えを棄却。市が二度にわたり許可した行為は違法であると判断されました。この裁判に鎌倉市は、業者側に補助参加していました。市は、その理由を損害賠償が市に及ばないように、また、賠償額を最小にとどめるようにと説明しています。
業者は9月9日に高裁に控訴し、鎌倉市もまた、引き続いて補助参加の意思を表明しており、問題解決は先送りになってしまいました。損害賠償を最小化することが行政の使命なのか、と疑問に思います。開発現場は工事が中断したまま山肌があらわになり、何年も無残な姿で放置され、近隣住民は不安や不満を募らせています。