鎌倉市の家庭系ごみ有料化に関する条例は作り直すべき
地方自治法228条第1項には、分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。とされています。
今回鎌倉市が提案している廃棄物条例の改正案には、「市が定期的に収集、運搬及び処分をする家庭系一般廃棄物(規則で定めるものに限る)を排出する場合は、規則で定める収集袋(以下「指定収集袋」という。)を使用しなければならない。」としています。有料にするものを規則で定めると言っていながら、その規則すらできていないことは明らかに問題です。それ以前に、そもそも規則に有料化の品目を丸投げしている条例自体、もっと大きな問題です。家庭系一般廃棄物の何を有料にするのかという最低の基準すら条例中には何も書かれていません。手数料は、議会が全く関与できないところで、市長の都合で決めてしまえるものではなく、本来規則に全委任すべきではありません。職員給与も同じです。そこが、地方自治法228条第1項に違反すると考えられます。
神奈川県大和市の条例は、第21条の2 占有者等は、市長が収集、運搬及び処分する家庭系廃棄物(資源物、し尿並びに別表第1 に規定する粗大ごみ及び大型粗大ごみを除く。)を排出するときは、市長が指定する収集袋(以下「指定収集袋」という。)を使用しなければならない。としており、条例中に資源物云々は除くと規定しています。資源物を変更する場合は、議会の関与が必要となるでしょう。
今回提案された条例のままで議会が良しとするのは、家庭系ごみの有料化に関する事項のすべてを市長に委ねることであり、議会の権限を捨てるということです。市民のために、議会の踏ん張りどころです。