子ども・子育て支援新制度の条例に、評価・監査体制を充実させる附帯意見

 20154月から始まる、子ども・子育て支援新制度に向けて、家庭的保育事業(保育ママ)・小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業の設備や運営に関する基準を定める条例はじめ、3つの新しい条例が9月議会で提案されました。

 1点を除き、全て国の基準に従います。その1点とは、小規模保育B型(分園型と家庭的保育型の中間型でNPO運営等)において保育士の配置割合を国では2分の1としていましたが、鎌倉市の場合は3分の2とし、有資格者の比率をあげました。しかし、事業所内保育は2分の1、保育ママや居宅訪問型保育は、保育士資格は求められておらず、整合性が取れません。待機児童がいる中、さらには保育士不足が課題とされている状況で、あえて特定の事業のみ保育士の配置基準を強める根拠は明確ではありませんでした。

 9月議会が始まる前に、認可保育園の保育の質に関する陳情が出されたものの、取り下げられたものがありました。取下げの経緯はわかりませんが、社会福祉法人であってもなくても、保育士資格の有無に関わらず、良質な保育が行なわれなければなりません。子どもが心身ともに健やかに成長できる保育環境を整えることは、社会の責任です。

 保育士の配置基準のハードルを上げれば、質の高い保育が行なわれるのでしょうか。研修を充実させ、評価のあり方や監査体制こそ強化し、適切に苦情処理を行うことが鎌倉市の保育行政には求められます。教育子ども常任委員会として、今回の条例には、評価及び監査体制の充実を求める意見を付しました。