松尾市長の公選法特区申請、国は厳しく指摘し却下

 松尾市長のマニフェストである、市長選を市議選と同日実施をするという構造改革特区申請が国から却下されました。公職選挙法では、市長が10月任期満了の半年前に辞職して市長選を4月の市議選と同日実施したとして、松尾市長が再選されても10月まではもともとの任期の残任期間とみなされ、10月にあらためて市長選を実施しなければなりません。これは、首長が自分の選挙に都合の良い退職をし、選挙を有利に運ぶことを防ぐ目的で定められています。

そこで、新たな任期が4月から始まるよう、特例措置を認める3度目の申請を総務省に出していました。しかし、みたびの却下です。立候補や任期の取り扱いという国民の参政権に関わるもので、特定の地域にのみ適用される制度とするには、公平の確保の要請から問題があると厳しく指摘されました。

 それでも市では、松尾市長の意向で今後も同日選の実現に向け4度目の申請も含め、さまざまな方策を検討するとしています。市長の選挙パフォーマンスのために、有能な職員を使うことは、これ以上許されません。仏の顔も三度。職員は自分の仕事に誇りを持って、市民へのサービス向上のために働いてください。