生活困窮者自立支援法案を学習vol.1

 「生活困窮者自立支援法」は、生活保護法改正案とともに、参議院での安倍晋三首相に対する問責決議可決の余波で一旦廃案になりました。働ける世代の生活保護受給者が増大する中、新たな生活困窮者支援制度の創設と生活保護制度の見直しを一体的に行なおうというもので、生活保護に至る前の段階で、早期に自立に向けてのサポートを行ない、困窮状態からの脱却を図る目的です。(参考までに神奈川県の生活保護の実情をご蘭下さい)http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f152/p2909.html

 自立までの相談支援体制の構築、住宅確保給付金の支給、就労準備支援、一時生活支援、家計相談支援、子どもへの学習支援等の仕組みが盛り込まれています。中でも、自立相談支援事業と住宅確保給付金(離職により住宅を失った生活困窮者に家賃相当の給付金)の支給事業は市の責務とされ、義務付けられています。費用は国が4分の3を負担します。法案が通れば、相談支援事業は自治体直営で行なうのか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等に委託するのか、平成27年4月施行に向けて早期に準備を始める必要があります。

 また、任意とされている事業にも3分の2から2分の1の国庫負担が書き込まれています。市の支出も伴いますが、何も手を打たず生活保護に膨らむ税金を使い続けるのか、生活困窮者の自立のための行政サービスに切り替えるのか、自治体の判断が問われます。

 vol.2は、就労準備支援事業について書きます。しばらくお待ちください。