鎌倉市の家庭系ごみの有料化の条例は違法?
今年の10月1日から事業系ごみ等の手数料引き上げとともに、家庭系ごみの有料化を実施したい鎌倉市は、今議会で「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例」を提案しました。今、予算特別委員会で審査中ですが、顧問弁護士に伺わなければならない不備が指摘されました。
有料化の対象となるものは、条例では「市が定期的に収集、及び処分をする家庭系一般廃棄物(規則で定めるものに限る。)」と表記されています。何が問題なのか、以下、簡単にQ&Aを作りました。
Q、家庭系一般廃棄物って何?何を有料化の対象とするの?
A、それは規則で定めます。
Q、では、規則をみせて。
A、それはできていません。
Q、規則で定めるものを有料化すると言っていながら、その規則がないのはおかしいでしょ?
A、おかしいと思いません。
それで、顧問弁護士に伺うことになったわけです。(実際はもっと複雑なやり取りになっているのだが)条例案は重要文書審査会で審査され、すでに法制担当の職員から、規則に白紙委任するということは条例の作り方としては適当ではないと指摘されています。つまり、「規則はできていませんが、市長が作るのでお任せください」というような白紙委任させる条例ではだめですよ、ということだと私は理解しました。法制担当は、規則ができていなくても規則で定める内容を十分説明するようにと擁護しましたが、苦しい説明です。文書で明示されていなくても説明でいいですよという条例でいいわけがない。
地方自治法第228条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。
何を有料化にするのかきちんと定めなければ、違法でしょう。他にも何点か気がついたことがあります。条例を提案することの重みを第2弾でお伝えします。