人格権が優先 「大飯原発を運転してはならない」

 ここのところ集団的自衛権の行使容認に向けての動きや、介護保険法の改定案が強行採決された問題が続き、憤りを感じていましたが、21日に福井地裁が、「大飯原発3、4号機を運転してはならない」と関西電力に厳しい司法判断を言い渡し、もやが晴れた気持ちです。

 判決での注目点は、原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である経済活動の自由に属し、憲法上は人格権よりも劣位に置かれるべきだとして、人の命を最優先に置いたことです。続いて、福島原発事故のような事態を招く具体的な危険性が万が一でもあるのかが判断の対象であり、福島原発事故の後、安全基準の判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい。として、司法が責任ある判断をすべきことを述べています。

 原発の安全性は、施設の損傷に結びつく地震が起きた場合、止める、冷やす、閉じ込めるという三つの要請がそろって初めて保たれる。福島原発事故では冷やすことができず放射性物質が外部に放出された。大飯原発には地震の際の冷やす機能、閉じ込める構造に欠陥があるとし、原発の本質的な危険性を指摘しています。安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しの下に初めて成り立つ脆弱なものと認めざるを得ないとし、事故が起きれば半径250キロ圏内の住民に危険があり人格権を侵害することを認定しました。

 二度と事故を繰り返してはならないと運動を続けてきた原告の声が届いた判決であり、福島原発事故を深刻に受け止め、命を重んじた結論を出した司法に敬意を表します。判決を受け、菅官房長官は「再稼働させる政府方針はまったく変わらない」と記者会見で軽々しく述べ、関西電力は安全性を主張し控訴しました。最高裁は、3.11を経て、原発の安全基準の判断をどのように示すのか、人の命に係わる重い判断が求められています。